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東京地方裁判所 昭和42年(特わ)264号 判決

本店所在地

東京都台東区龍泉三丁目一三番四号

法人税法違反

株式会社 みとやホール

(右代表者 中野栄一)

本籍

東京都台東区龍泉三丁目八八番地

住居

同 都台東区龍泉三丁目一三番四号

会社役員

中野栄一

大正九年三月二三日生

右の者に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官川島興出席の上審理して、次のとおり判決する。

主文

被告株式会社みとやホールを罰金七〇〇万円に

被告人中野栄一を懲役四月に

各処する。

但し被告人中野栄一に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社は東京都台東区龍泉寺八八番地(昭和四一年一〇月一日より住居表示の実施により同都台東区龍泉三丁目一三番四号と改称)に本店を置き、遊技業等を営業目的とする資本金一〇、〇〇〇、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人中野は右会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人中野は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を脱漏して簿外預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿した上

第一、昭和三八年六月一日より同三九年五月三一日までの事業年度において被告会社の実際所得金額が五七、一八八、八九四円あつたのにかかわらず、昭和三九年七月三〇日東京都台東区東上野五丁目五番一五号所在の下谷税務署において同税務署長に対し、所得金額が二三、一一七、六六五円でこれに対する法人税額は八、五四四、六四〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額二一、四九一、〇七〇円と右申告税額八、五四四、六四〇円との差額一二、九四六、四三〇円を逋脱し

第二、昭和三九年六月一日より同四〇年五月三一日までの事業年度において被告会社の実際所得金額が七七、二七四、六八八円あつたのにかかわらず、昭和四〇年七月二八日前記下谷税務署において同税務署長に対し、所得金額が三五、二〇七、七六八円でこれに対する法人税額は一二、四二六、六四〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額二七、九八七、八九〇円と右申告税額一二、四二六、六四〇円との差額一五、五六一、二五〇円を逋脱し

たものである。(判示各事業年度における実際所得金額の算定については、別表第一、第二記載のとおりである。)

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、大蔵事務官作成の被告人に対する質問てん末書一七通

一、被告人の検察官に対する供述調書

一、被告会社の登記簿謄本二通(昭和四一年七月一二日付および同年一〇月二五日付)

一、大蔵事務官作成の現金有価証券等現在高てん末書

一、大蔵事務官作成の中野なかに対する質問てん末書二通

一、中野なかの検察官に対する供述調書

一、大蔵事務官作成の銀行調査書類二通(簿外分および個人分)

一、大蔵事務官作成の竹本武に対する質問てん末書

一、大蔵事務官作成の柴田龍治に対する質問てん末書

一、大蔵事務官作成の中沢好枝に対する質問てん末書

一、小宮山惟雄の上申書

一、総勘定元帳三冊(昭和四二年押第1181号の1の1、1の2、2)

一、メモ等一袋(前同押号の3)

一、法人税申告書二綴(前同押号の15、16)

(法令の適用)

法令に照らすと、被告会社ならびに被告人の判示第一の所為は、昭和四〇年法律第三四号附則一九条、同法による改正前の法人税法四八条一項(被告会社につきさらに同法五一条一項)に、判示第二の所為は、昭和四〇年法律第三四号法人税法一五九条一項(被告会社につきさらに同法一六四条一項)に、各該当するところ、右は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社については同法四八条二項により所定の罰金額を合算し、被告人については所定刑中懲役刑を選択した上同法四七条一〇条により、犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内において、被告会社を罰金七〇〇万円に、被告人を懲役四月に処することとし、被告人に対し、情状により同法二五条一項を適用して、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 小島建彦)

別表第一

修正貸借対照表

(株) みとやホール

昭和39年5月31日

No.

〈省略〉

〈省略〉

別表第二

修正貸借対照表

(株) みとやホール

昭和40年5月31日

No.

〈省略〉

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